出会い系と情報

通常の公文書の偽造等を処罰する犯罪類型である。 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。 また、公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法155条2項)。 公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する(刑法155条3項)。 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、刑法154条、155条の規定の例によって処罰される(刑法156条)。 公務員が犯罪の主体となる(身分犯)。非公務員が間接正犯によった場合では本罪は成立せず(最判昭和27年12月25日刑集6巻12号1387頁)、公正証書原本不実記載等の罪の成立の可能性が問題となるに留まる。 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)。 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する(刑法157条2項)。これらの罪については未遂も罰せられる(刑法157条3項)。 債務整理などの前に「財産隠し」のために不動産の所有権移転登記をする例があるが、このような場合は「不実記載」ではない。 不動産登記は「当事者たちから法に定める手続きに従った登記申請があった」ことを証明する制度であって登記内容が真実であることを証明する制度ではない。従ってどのような意図・悪意があろうとも、正当な当事者による登記は無形偽造と同じなので処罰対象とはならない。 もちろん、その意図・悪意が他人を騙す・差押えを免れる手段だと明らかになった時には、詐欺や競売妨害などの罪として処罰されるし、登記を信じて取引をした者は保護される。 刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。 一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を処罰する犯罪類型である。判例で問題になった私文書の例としては、借用書、交通事件原票(交通切符)中の供述書(違反者がサインをする部分は私文書の性質を有する)、入学試験の答案、無線従事者国家試験の答案(学科、実技)などがある。 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法159条1項)。 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。 刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられる(刑法160条)。 医師が主体となる身分犯である。 刑法159条(私文書偽造行使等)と160条(虚偽診断書等作成)の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる(刑法161条1項)。未遂も罰せられる(刑法161条2項)。 判例(はんれい)とは、 裁判において裁判所が示した法律的判断 英米法において、第1の意味での判例のうち、レイシオ・デシデンダイ(判決理由)として法的拘束力を有するもの 第1又は第2の意味での判例が積み重なることによって形成される法規範(英米法)又は実務上の法解釈(大陸法)。この意味では判例法ということもある。 厳密な意味では、裁判所が示した判断の全てを判例と呼ぶわけではない。一定の法律に関する解釈であり、他の事件への適用の可能性のあるもののみを判例と呼ぶ。判決の一部を取り出して、先例としての価値(レイシオ・デシデンダイ (ratio decidendi)判決理由)のある部分のみが「判例」であるとする考え方もある。この場合、拘束力を持たない部分を「傍論」(オビタ・ディクタム)という。 判例は上級裁判所による判決に対して、先例としての重み付けがなされ、以降の判決にも影響を及ぼす(拘束力)ことを意味するが、その根拠としては、法の公平性維持が挙げられる。同類、同系統の訴訟、事件に対して、裁判官によって全く異なった判決が下されることは公平性に欠けるという考えである。特に同じような事例に対して同様の判決が繰り返されると、その後の裁判に対する拘束力は一層強まり、不文法の一種である判例法を形成すると考えられている。 英米法の国にあっては、判例は重要な法源である。判例は法的な拘束力を持ち (doctrine of stare decisis)、成文立法が全く、あるいはほとんどないにもかかわらず、判例のみで一つの法分野を成すことさえある。英米法の国では、裁判官による判例が第一次的な法源である。なお、英米法の国においては、制定法もまた法源である。 大陸法の国にあっては、判例は法源ではなく、英米法の国ほどの拘束力は有していない。法律、命令、条例などの制定法のみが法源である。しかし、法の解釈について最終的な判断を委ねられる最上級の裁判所の判例は、下級の裁判所にとって拘束力を有するだけでなく、あらゆる法律実務に対して事実上の拘束力を有することになる。したがって、大陸法の国においても英米法の国においても、広い意味での判例法は存在し、両者に実質的に大きな違いはない。 大陸法系の訴訟手続をとる日本においては、判例には、法律や政令と同じような意味での法源としての形式は認められていない。唯一の立法機関である国会の定める法規(あるいはより下位の存在である条例)のみが法源として採用されることが原則である。日本での判例法の法源性については学説が分かれているが、要は法源の定義の問題との指摘もある。ただ、紛争の解決に実効性を持たせるために、同一の事件について上級の裁判所が下した判断は当該事件限りにおいて下級の裁判所を拘束する(裁判所法4条)。また、最高裁判所の判例や戦前の大審院及び高等裁判所の判例に反する判決であることは、刑事訴訟では上告理由となり(刑事訴訟法405条2号3号)、民事訴訟では上告受理申立理由となる(民事訴訟法318条1項)。また、最高裁判所において従来の判例を変更する場合は大法廷を開くことが定められている(裁判所法10条3号)。これらのことから、日本においても判例には事実上の拘束力があるとされる。また、労働法の分野における整理解雇の四要件のように法源性の比較的高い判例法もある。また、譲渡担保も判例によって認められていることから、判例には事実上の法源性を有しているとはいえる。 異なる判例がある場合の優先順位としては、上級審の判例が効力を持ち、同級審の判例同士では新しい判例が優先するとされる。特に最高裁判所の判例では判例変更の手続が取られ、(判例変更された)古い判例違反を上告理由とすることはできないため、古い判例の先例としての意味はなさなくなることから、新しい判例の優越性はより明確である。 最高裁判例の場合は、異なる判例の共存は判例変更という制度上あり得ないことになる。 正式名称は特に定められていないが、スペイン語で、Reino de Espana(レイノ・デ・エスパーニャ)、Espana(エスパーニャ)やEstado Espanol(エスタド・エスパニョル)などが用いられる。日本語の表記はそれぞれ、スペイン王国、スペイン、スペイン国。これは英語のSpainに基づく。漢字で西班牙と表記し、西と略す。ただし、江戸時代以前の日本においては、よりスペイン語の発音に近いイスパニアという呼称が用いられていた。 スペインは、国王を元首とする王国であるが、1978年憲法では、それまでの憲法では明記されていた国号は特に定められていない。憲法で国号が定められなかったのは、君主制は維持するものの、その位置付けは象徴的な存在に変わり、国を動かすのは国民によって選ばれた議会が中心になることを明確化するためにとられた措置であった。しかし、慣例的に「スペイン王国」と呼称する場合も多い。